後期高齢者医療制度保険料について9 後期高齢者医療制度の保険料は、前年中の所得金額などによって決定し、一人一人が納めます。また、2年ごとに保険料率を見直すこととされており、今回の見直しでは、新たに創設された「子ども・子育て支援金」(以下、子ども分)をご負担いただくことになりました。保険料は医療分と子ども分の合計で、均等割額と所得割額を組み合わせて計算されます。 個人ごとの保険料と納付方法は7月中旬にお知らせしますので、詳しくはお手元に届いた通知書をご覧ください。【令和8・9年度の保険料率について】医療分均等割額所得割率年間保険料限度額 子ども・子育て支援金制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されるため、子ども分の保険料率については、令和8年度分のみ記載しています。【保険料の計算方法】 4月から翌年3月を1年間として、年間保険料が計算されます。年間保険料額【保険料の軽減】 世帯状況に応じて、均等割額の軽減措置があります。なお、保険料の見直しによる負担を軽減するため、医療分の均等割額については、令和8・9年度に限り従来の7割軽減は7.2割軽減となります。(表の下線部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。)世帯内の被保険者と世帯主の令和7年中所得の合計額「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下「43万円+31万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下「43万円+57万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下【保険料の納付方法】 保険料は4月から翌年3月までの年間保険料を、6回の年金天引き(特別徴収)、8回の口座振替か納付書納付(普通徴収)、または両方式(併用徴収)でお支払いいただきます。 また、保険料の納め方を年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。変更を希望される方は、申出書が必要となりますので、福祉課へご相談ください。※1 総所得金額等とは、「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。※2 基礎控除額は地方税法に定める方法により計算します。合計所得金額が2,400万円以下の場合は、43万円になります。令和8年度令和8・9年度55,090円9.93%85万円医療分 +均等割額子ども分 +均等割額子ども分(新設)均等割額 所得割率年間保険料限度額所得割額(総所得金額等※1-基礎控除※2)×9.93%所得割額(総所得金額等※1-基礎控除※2)×0.25%福祉課 医療係 ☎0847-89-33201,337円0.25%21,000円軽減後の均等割額医療分7.2割軽減15,425円/年5割軽減27,545円/年2割軽減44,072円/年子ども分7割軽減401円/年5割軽減668円/年2割軽減1,069円/年お問い合わせ先神石高原 2026.7
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