暮らしの情報住 民 課 ▶定額減税 調整給付金(不足額給付)のご案内(8月下旬に対象者に発送予定)8 神石高原 2025.8所得税額)を用いて算定していました。 そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績などが確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合「調整給付金(不足額給付)」にて差額分を給付するもので、支給対象者は以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに該当する方です。□不足額給付Ⅰ 令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給不足額給付Ⅰの対象になりうる方の例○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方○子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方□不足額給付Ⅱ 本人および扶養親族などとして定額減税および当初調整給付金の支給対象外であり、令和5年度または令和6年度低所得世帯向け給付金の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方に対して、1人当たり原則定額4万円(定額)を支給不足額給付Ⅱの対象になりうる方の例〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方〇 合計所得金額48万円超の方■「調整給付金(不足額給付)」とは? 令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)は、令和5年分所得などを基にした推計額(令和6年分推計
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