7 義務教育諸学校への就学義務を猶予または免除された子などについて、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。●試験期日 10月16日(木)●願書受付期間 6月30日(月)から 8月29日(金)まで末です。 保険料の納付方法には、口座振替・納付書払い・クレジットカード・スマートフォンアプリなどがあります。礎年金を受けられない場合があります。 経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、手続きをしてください。 令和7年度分(令和7年7月分から令和8年6月分まで)の免除などの受付は令和7年7月1日から開始されています。 また、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。 失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しなどを持参のうえ、住民課または各支所町民課もしくは年金事務所へご相談ください。 学生証の写しや在学証明書を持参のうえ、住民課または各支所町民課もしくは年金事務所へご相談ください。国民年金保険料免除等の申請について 保険料を納め忘れている状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基学生納付特例制度について 学生の方は、本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予される制度です。 町内において、令和7年1月2日から令和8年1月1日までの間に家屋を新増築した方や取り壊しをされた方は、届出の必要があります。特に取り壊しの届出がない場合は、令和8年1月1日時点において家屋が存在しているものとして、固定資産税の課税対象となります。家屋の取り壊しをされた方は住民課税務係へ届出を行ってください。神石高原 2025.7未 来 創 造 課▶中学校卒業程度認定試験 病気などやむを得ない事由により、住 民 課 ▶国民年金は納付期限までに納めましょう 令和7年4月分から令和8年3月分までの国民年金保険料は、月額17,510円です。保険料の納付期限は翌月住 民 課 ▶家屋の新増築と取り壊しの手続きについて☎ 0847-89-3332☎ 0847-89-3334☎ 0847-89-3334
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