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 後期高齢者医療制度の保険料は前年中の所得金額などによって決定し、一人一人が納めます。令和7年度の個人ごとの保険料と納付方法は7月中旬にお知らせしますので、詳しくはお手元に届いた通知書をご覧ください。 ●4月から翌年3月までを1年間として、年間保険料が計算されます。途中で加入された場合は、加入月分から計算され、途中で喪失された場合の喪失月分は計算されません。 ●75歳到達時や転入時など新たに後期高齢者医療制度に加入された方について、年金天引き(特別徴収)開始月までの間は、加入月(誕生月など)の約2カ月後に郵送する納付書により金融機関窓口で直接納付してください。加入年度は、加入月から翌年3月までの月数分の保険料がかかります。世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計額( 下線部分は年金・給与所得者の数が 2 人以上の場合に計算します ) 基礎控除額 (43 万円 ) + 10 万円× ( 年金・給与所得者の数- 1) 以下の場合基礎控除額 (43 万円 ) + 30.5 万円×世帯の被保険者数基礎控除額 (43 万円 ) + 56 万円×世帯の被保険者数収)など、または両方式(併用徴収)でお支払いいただきます。 また、保険料の納め方を年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。変更を希望される方は、申出書が必要となりますので、福祉課へご相談ください。確認しましょう。+ 10 万円× ( 年金・給与所得者の数- 1) 以下の場合+ 10 万円× ( 年金・給与所得者の数- 1) 以下の場合【7 割】14,886 円 / 年【5 割】24,810 円 / 年【2 割】39,696 円 / 年軽減後の均等割額福祉課 ☎0847-89-3320【保険料の決まり方】 均等割額 49,621円 + 所得割額※所得割率 9.63% = 年間保険料(限度額80万円)              ※所得割額 =(前年中の総所得金額など ー 基礎控除)×9.63%【保険料の軽減】 均等割額の軽減 世帯の所得状況に応じて、均等割額の軽減措置があります。【保険料の納付方法】 保険料は4月から翌年3月までの年間保険料を、6回の年金天引き(特別徴収)、8回の口座振替(普通徴【被保険者証・資格確認書の有効期限にご注意ください】 病院や薬局などで提示するときは、「有効期限」を必ず神石高原 2025.7お問い合わせ先後期高齢者医療制度保険料について11

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