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神石高原 2025.6 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度分から、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。 ただし次の方は、現況届の提出が必要となりますので、個別に通知します。  ①配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が本町と異なる方  ②支給要件児童の戸籍がない方  ③離婚協議中で配偶者と別居されている方  ④法人である未成年後見人、施設などの受給者の方  ⑤18歳に達した最初の3月31日を経過し22歳に達した最初の3月31日までの   学生以外の子が算定対象となっている方  ⑥その他、本町から提出の案内があった方  ※⑤は令和6年10月の制度改正により現況届の提出が必要になりました。 通知の届いた方は、令和7年6月30日(月)までに提出してください。 また、児童手当を受給中の方は受給者や児童手当支給対象児童および加算対象となっている大学生年代(18歳に達した最初の3月31日を経過し22歳に達した最初の3月31日まで)の子の状況(住所、氏名など)に変更が生じた場合は届出が必要です。詳しくは子育て応援課へお問い合わせください。療保険適用の有無は問いません。まずは、広島県の助成を受けられるかどうかを県にお問い合わせください。●不妊検査・一般不妊治療への助成 対象となる方 不妊検査開始時点で妻が35歳未満の夫婦【事実婚を含む】        夫婦で検査を受けていること 助成対象 不妊検査・一般不妊治療【タイミング療法・薬物療法・人工授精など】 助 成 額 上限30万円 助成回数 夫婦1組につき1回限り●特定不妊治療への助成 対象となる方 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦【事実婚を含む】 助成対象 特定不妊治療【体外受精や顕微授精】        男性不妊治療【特定不妊治療に伴う精巣内精子回収法などの手術】        先進医療および審議中の医療技術        (厚生労働省への届出医療機関で治療した場合に限る) 助 成 額 1回の治療につき上限30万円●不育症治療への助成 対象となる方 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満で不育症と診断された夫婦【事実婚を含む】 助成対象 不育症治療のために指定医療機関で行われる検査および治療 助 成 額 1回の検査・治療につき上限30万円(年度内1回限り)●お問い合わせ先  子育て応援課 ☎0847-89-3368  広島県子供未来応援課 ☎082-513-3171子 育 て 応 援 課▶児童手当現況届の提出について▶不妊・不育症治療費の助成について 町では、不妊・不育症の検査・治療を受けた方への支援として、検査や治療の費用を一部助成しています。医11☎ 0847-89-3368

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