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お問い合わせ先※住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。福祉課に事前申請してください。(マイナンバーカードを保険証として利用し、「限度額情報の表示」に同意をされる場合、申請は不要です)ただし、90日を超える入院の場合は、別途申請が必要になります。        お問い合わせ先戦没者などのご遺族の皆さまへ入院したときの食事代が変わりました過去12カ月で90日までの入院過去12カ月で90日を超える入院低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方:福祉課※上記以外の健康保険加入の方は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。230円 → 240円180円 → 190円18神石高原 2025.4 支給の対象者 令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。 戦没者などの死亡当時のご遺族で 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等 支給内容額面27万5千円、5年償還の記名国債(年間5万5千円) 先の大戦で公務などのために殉じた軍人、軍属および準軍属の方々のご遺族に対する第12回特別弔慰金が支給されます。援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者などの子3.戦没者などと生計関係を有していた ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 ※支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組など)により順位が入れ替わります。4.1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 入院時の食事代は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者が負担し、残りを入院時食事療養費として健康保険が負担しています。今般、食材費の高騰などを踏まえ、入院時の食事療養標準負担額が令和7年4月1日に改正されました。所得区分住民税課税世帯住民税非課税世帯 請求期間令和7年4月1日~令和10年3月31日 受付窓口福祉課・各支所町民課 添付書類○これまで特別弔慰金を受給されていた方本人が請求する場合・令和7年4月1日以降の請求者本人の戸籍抄本1通・本人確認書類 ①~③のうちいずれか1つ①官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)②官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳など)③氏名の他に、生年月日、住所または顔写真の入ったもの(預金通帳、公共料金の領収証、診察券など)※受給権の確認には大変時間がかかりますので、裁定通知書や国債の写しなどをご持参いただきますようご協力をお願いします。○これまで特別弔慰金を受給されていた方以外のご遺族の方、または今回新たに特別弔慰金を請求される方の場合、請求者の順位などにより必要な戸籍書類が異なります。詳しくは受付窓口にお問い合わせください。福祉課 ☎0847-89-3335令和7年4月1日から(1食あたり)490円 → 510円(一部280円 → 300円)110円(変更なし)

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