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?7公証人役場で書類作成から家庭裁判所で申立てから成年後見制度とは ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人自らが選んだ人と契約して成年後見人になってもらう制度です。 例えば・・・「将来、自分が認知症になったときに誰が支えてくれるのか不安」など手続き●法定後見人制度とは? ご本人の判断能力が不十分になった後、親族などが家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人などが選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。 例えば・・・「認知症でお金の管理ができなくなった」など手続き 認知症や障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方(以下:ご本人)について、安心して生活が続けられるように、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選び、支援する国の制度です。成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。●任意後見制度とは?まずは、お気軽にご相談ください。 成年後見制度は、状況に応じて後見人の選任や、必要書類の準備、手続き方法に違いがあります。 また、手続きや利用には費用がかかります。 神石高原町では、福祉課(地域包括支援センター)と、社会福祉協議会が相談窓口です。 パンフレットもありますので、参考にしてください。※パンフレットは、役場・各支所、社会福祉協議会の窓口に置いてあります。成年後見制度について成年後見制度について

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