神石高原12月号
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▼償却資産の申告を忘れずに!町からのお知らせ構建物附属設備発電機設備、太陽光発電、カーテン、ブラインド など機械・装置冷蔵庫、洗車機、農機具(コンバイン・トラクター・田植機など)、フォーク車両・運搬具大型特殊自動車(ブルドーザー・パワーショベルなど)など工具・機器・備品パソコンなどOA機器、陳列ケース、レジスター、ルームエアコン、事務机・椅子、住 民 築課--☎893334水道企業団☎893151▼冬場の水道管などの「凍結事故」にご注意 毎年12月下旬から3月上旬にかけて、水道管などの凍結事故が多発します。次のことにご注意ください。★屋外の露出管は、保温材を十分に巻くなどの対策が必要です。 ※凍結防止ヒーターの活用が有効です。★ 冬期中に家・別荘・事務所・事業所などを留守にされる場合は、水道メーターボックス内の止水栓を必ず閉めてください。止水栓を閉めずに不在とされ凍結による漏水が発生した場合は、減免措置の対象となりません。15水道メーター止水栓メーターボックス物看板、門・塀、駐車場の舗装、庭園、プレハブ などリフトなど建設機械、石油・廃油タンク など応接セット、キャビネット、自動販売機 など償却資産の対象となるもの(例)【お問い合わせ先】 住民課 ☎0847-89-3334 償却資産とは… 土地や家屋以外の事業用資産(構築物・機械・備品など)です。         ただし、家屋評価で課税された家屋、自動車税・軽自動車税の課税対象となった車両は除きます。 町内において、個人や会社で工場・商店・農林業などを営んでいる方は、所有する償却資産について、法令により毎年申告する義務があります。期限までに必ず申告をしてください。申告された資産は、法人税・所得税の申告の際に減価償却費として計上できます。 今回対象となるのは、令和7年1月1日現在に所有している事業用資産です。●昨年度も申告された方 令和6年12月中旬に送付する「償却資産申告書」用紙を記入の上、提出してください。(電子申告された方も昨年同様に申告してください。)●今回初めて申告される方 役場住民課(税務係)にて申告書用紙を受け取り、記入の上申告してください。★ 検針を毎月月末に行います。検針員が検針できるよう、積雪の際はメーターボックス付近の除雪をお願いします。また、雪かきの雪をボックス付近に捨てないでください。★ 水道管などが破損した場合は、すぐにメーターボックス内の止水栓を閉め、直接、水道企業団指定の給水装置工事事業者へご相談ください。【お問い合わせ先】 広島県水道広域連合企業団 神石高原事務所 ☎0847-89-3151申告書の提出期限は令和7年1月31日(金)です。期限までに役場住民課へ提出してください。

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