01人2人3人8 DV相談ナビ 主な改正内容は所得制限限度額の引上げと第3子以降の加算額の引上げです。改正内容は、令和7年1月に支給される児童扶養手当(11月分・12月分)から適用になります。〈所得限度額の引上げ〉 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があり、この度の改正により判定基準となる所得限度額が表のとおりとなります。税法上の扶養人数令和6年10月分まで全部支給 6,450円一部支給 6,440円~3,230円 (所得に応じて決定されます。)※ 令和6年度の現況届確認後に送付した、児童扶養手当証書に記載されている手当額には改正後の金額が記載されています。全部支給の限度額69万円未満107万円未満145万円未満183万円未満本人(受給者)一部支給の限度額208万円未満246万円未満284万円未満322万円未満扶養義務者、配偶者等の限度額236万円未満274万円未満312万円未満350万円未満令和6年11月分から全部支給 10,750円一部支給 10,740円~5,380円 (所得に応じて決定されます)【お問い合わせ・相談先】 子育て応援課 こども家庭センター 子育て応援係 ☎0847-89-3368〈第3子以降の加算額の引上げ〉 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。【お問い合わせ先】 子育て応援課 児童係 ☎0847-89-3368児童虐待・DVはすぐに相談を虐待対応ダイヤル♯8008「体罰」は許されないこととして法律でも禁止されています 子育てをしていると、思わず怒鳴ってしまったり、手を出しそうになることがあるかもしれません。でもそれは「どうしてもの時は暴力に頼っていい」という学びにつながったり、心身の成長や発達にさまざまな悪影響がでる可能性があると科学的にも証明されています。体罰などによらない子育てを広め、健やかな成長を社会全体で守っていきましょう。地域全体で子どもたちを育む体制づくりをしていきましょう 虐待をしてしまう保護者は、子育て・家庭教育に困りごとや悩みごとを抱えている保護者でもあります。地域の皆さまの関わりを通じて、保護者が安心して子育てできる環境づくり、すべての子どもたちの成長を地域全体で支えていける体制づくりをすすめていくことが必要です。 虐待かもと思ったら、子どもの利益を一番に考え、ためらわず専門機関などに通告(連絡)しましょう。通告した方に関する秘密も守られます。189令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部改正されます11月はこどもの虐待防止推進月間です
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