10【お問い合わせ先】 福祉課 ☎0847-89-3320 次に該当する方は以下の書類を交付します。①令和6年12月2日以降に新たに被保険者になられた方② 令和6年12月2日以降に住所変更や負担割合の変更などにより、保険証の記載事項が変更となった方マイナ保険証をお持ちの方マイナ保険証をお持ちでない方 現在お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」についても有効期限まで使用できます。マイナ保険証をお持ちの方マイナ保険証をお持ちでない方国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方へまだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでのどおりの医療を、あなたに。 今年の12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証注1を基本とする仕組みに移行します。 切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書注2で保険診療を受けられます。ご安心ください。 また、今お持ちの保険証は、有効期限(最大:令和7年7月31日)まで利用できます。国民健康保険資格確認情報のお知らせA4サイズ資格確認書現行の保険証サイズ医療機関の受付の際に「高額療養費制度を利用」で白色紫色国民健康保険・後期高齢者医療保険「同意する」を選択してください。紙の認定証をお持ちでない方は申請が必要です。*令和7年8月の更新時まで全ての被保険者に対し交付します。後期高齢者医療保険資格確認書現行の保険証サイズ青色注1:「マイナ保険証」とは、保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。注2:「資格確認書」とは、現行の保険証に代わるものです。*令和6年10月末時点での情報を基に作成していますので、変更になる場合があります。
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